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リンゴジュースで乾杯は選挙違反になりますか?場合による

リンゴジュースで乾杯は選挙違反? 青森県選管「場合による」 県議、明確な線引き求める

 リンゴジュースで乾杯は選挙違反になりますか?

  20日の青森県議会総務企画委員会で、議長の阿部広悦委員が選挙期間中に有権者に出す飲み物について、県選管に明確な線引きを求める場面があった。県内で選挙違反事件が相次ぐ中、4月の県議選に臨む議員らも神経質になっている様子だ。

  「今さらかもしれないが…」と切り出した阿部委員。公選法では選挙期間中、有権者にお茶やお茶受け(菓子)を出すのは許されるが、「缶ジュースはどうなのか」と問いただした。

  県選管の田中俊匡事務局長が基本的にジュースは認められないとの認識を示すと、今度は「リンゴジュースで乾杯するのは違反なのか」と再質問。

  田中事務局長は「それがどういう場面か分からないと何とも言えない。場合による」と述べるにとどめた。

  県選管によると、選挙の事務所開きや決起大会で有権者にジュースを提供した場合、それらの行事が「選挙運動」に当たるかどうかによって、公選法が適用されるか変わってくるので、一概に違法性を判断できないという。

  津軽地域では、名産品のリンゴジュースで乾杯するケースが多い。阿部委員は取材に「明るく公正な選挙のため明確にしておいた方がいい」と県選管にチクリ。

★やってはいけない選挙運動って?

 Q 選挙運動には、いくつか禁止されているものがあると聞きましたが、どんな運動なのでしょうか。

A 選挙の自由と公正を守るため、公職選挙法は選挙運動のうち様々な行為を禁止していますが、次に掲げる行為は、その代表的なものです。


●買収  

•選挙違反のうちで、一番悪質な犯罪


• 通常の買収罪は、当選を得る目的でお金や品物を渡したり、食事や酒などをごちそうすることで成立しますが、これらの申し込みや約束をしただけでも成立します。(選挙運動期間中かどうかは問いません。)


• 買収罪は、買収をした人だけでなく、買収された人も処罰されます。

●戸別訪問

•選挙運動の目的で戸別に有権者の家などを訪問することで、すべての人について禁止されています。


•戸別に候補者名や演説会の開催などを言い歩くことも戸別訪問に当たるとされています。

●飲食物の提供

•選挙運動に関して、飲食物(湯茶・通常用いられる程度の茶菓子を除く。)を提供することはすべての人について禁止されています。


•候補者側が有権者に対して提供することはもちろんですが、有権者が候補者激励のため、お酒などを選挙事務所に届けることも禁止されています。