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マイナンバー制度 企業や官公庁の担当者 対応させる作業を完了していないとの回答が9割を超える 生活はどう変わる?

マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査

    
 来年1月にスタートするマイナンバー制度に関し、情報セキュリティー会社が企業や官公庁の担当者計1212人にアンケート調査を実施したところ、マイナンバーに対応させる作業を完了していないとの回答が9割を超えた。

セキュリティー対策が「決まっていない」と答えた割合は約4割に上っており、リスクに関する周知の必要性が浮かんでいる。

 

 ◇来年1月スタート

 情報セキュリティー大手のトレンドマイクロ(東京都)が今年3月、中小から大手までのさまざまな業種にわたる企業の情報セキュリティー担当者980人と、官公庁(中央官庁と地方自治体)の担当者232人にインターネットを通じてアンケートした。

 給与管理システムにマイナンバーの項目を設けるなど制度開始に向けた準備状況を尋ねたところ、「対応が完了している」と答えたのは企業で4%、官公庁で3%にとどまり、9割超が対応を完了させていない。「まだ何も行っていない」としたのは企業の31%、官公庁の24%を占めた。

 情報漏えいの防止などセキュリティー対策を聞いたところ、「決まっていない」が企業で41%、官公庁30%、「(対策の必要性が)把握できていない」がそれぞれ6%、11%だった。「(対策を)強化する」としたのは企業26%、官公庁27%にとどまった。

 トレンドマイクロは「制度開始に間に合わせるには、7〜10月にシステムを対応させ、適切に作動することを確認しておいた方がよい」としている。

 制度を所管する内閣官房社会保障改革担当室は、マイナンバーに対応した人事・給与システムの導入、安全管理の検討などを制度開始までに行うよう民間事業者に求めている。

 ◇マイナンバー制度◇

 行政サービスの効率化などを目的に、国内に住民票がある全ての人に12ケタの番号を割り振り、国や自治体など各機関に分散する個人情報をつなぐ制度。番号は今年10月以降に通知され、来年1月に社会保障、納税、災害対策で利用が始まる。預金口座との結びつけを可能にする法改正が国会で審議されている。番号が漏えいした場合の個人情報の流出が懸念されている。

■マイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的としたマイナンバー法などの改正案は、衆議院内閣委員会で実質的な審議が始まり、IT政策を担当する山口沖縄・北方担当大臣は、法案の早期成立に理解を求めました。

マイナンバー法などの改正案は、国民一人一人に番号を割りふる「共通番号制度」、マイナンバー制度の運用が来年1月から始まるのを前に、制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることなどを目的としています。

8日から衆議院内閣委員会で改正案の実質的な審議が始まり、IT政策を担当する山口沖縄・北方担当大臣は「セキュリティーやプライバシーにも配慮しながら、成長戦略に資するよう、マイナンバー制度をはじめとするITの利活用に積極的に取り組みたい」と述べ、早期成立に理解を求めました。

また、山口大臣は「個人情報がどう利用されるのか理解が進んでいない段階で利用範囲の拡大を急ぐと、制度がうまく機能しなくなるのではないか」と指摘されたのに対し、「個人情報の取り扱いには重い規制が適用されることになっており、決して拙速ではない」と述べました。

★マイナンバー制度(番号制度)とは何か?

国民1人1人の識別番号


マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの

内閣府によれば、 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤とのこと。

政府・与党が、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)について、2018年から金融機関の預金口座に適用する方針を固めたことが分かった。

最初の段階では、マイナンバー制度で用いられる分野は社会保障、税金、災害対策分野

マイナンバーには「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」というメリットがあります。

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が平成25年5月に公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。.
 
【マイナンバー制度とは】
 社会保障・税制度の効率性透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
すべての村民の皆さまに、平成27年10月に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月より社会保障や税、災害対策等の手続きに使用することになります。

【マイナンバー制度が導入されると】
1、所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税で、給付と負担の公平化が図られ、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2、申請時に必要な所得証明書などの添付書類を省略できるようになります。

3、社会保障、税、災害対策に関する分野で、行政機関の作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。

【平成27年10月から、村内に住民票を有する全ての方に、マイナンバーを記載した『通知カード』を郵送します】
・住民票の住所と異なるところにお住まいの方は注意してください。
・マイナンバーは一生使うものですので、大切にしてください。
 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

【平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります】
・マイナンバー(個人番号)カードは、本人確認のための身分証として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Taxをはじめとした各種電子申請が利用できます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバー(個人番号)カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

・マイナンバー(個人番号)カードは、通知カードとちがい、申請された方にのみ交付されるカードです。 平成27年10月からの通知カードを受け取られた人は、同封された申請書を郵送すること等により、村の窓口で交付を受けることができます。
※交付に係る具体的な手続は、現在未定です。決定次第、お知らせします。
・住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバー(個人番号)カードの交付を希望する方については、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(重複してカードを所有することはできません)

【今後の主なスケジュール】
・平成27年10月:マイナンバーの付番、通知カードの送付
・平成28年 1月:マイナンバー利用開始、申請によりマイナンバー(個人番号)カード送付
・平成29年 1月:国の機関間での情報連携開始
・平成29年 7月:地方公共団体等との情報連携開始

【個人情報の保護について】
 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
 マイナンバー制度が導入されることで、行政機関などが保有している個人情報を集約するような一元的な管理はしません。従来どおり、個人情報はそれぞれの行政機関などにおいて分散して管理を行います。
 個人番号を含む個人情報を保有する際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを分析し、適切な措置を講じているかどうか、事前に、『特定個人情報保護評価』を実施します。
※特定個人情報保護評価については、関連リンクからご確認ください。

【民間事業者におけるマイナンバー制度対応について】
 民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。


■個人の生活にどう影響する? 

マイナンバー制度の開始で、具体的に私たちの生活はどう変わるのでしょうか。

まず、税の分野ですが、サラリーマンであれば年末調整のとき、自営業者であれば確定申告のときに使うことになり、これは2016年分の所得からマイナンバーの対象となります。そして扶養控除等の申告では、配偶者や扶養親族のマイナンバーも申告することになります。

また、2016年1月以降、原稿料や株の配当などを受取る場合 、支払った相手に対してマイナンバーを告知しなければなりません。支払った方はこれまでも税務署へ法定調書を提出するため、受取った方に氏名と住所を告知してもらいましたが、2016年1月以降はマイナンバーも追加されることになります。

  次に社会保障の分野ですが、医療保険・年金・雇用保険・介護保険・福祉などの分野でマイナンバーが利用されることになります。これらの届出や申請においては、マイナンバーを記載して書類を提出することになります。

  マイナンバーを利用することで、失われた年金記録などの問題は今後無くなりますが、私たちの生活に直接的なメリットはあるのでしょうか。現在のマイナンバー法では、国民にとって、届出や申請のときに住民票や所得証明などの添付書類が省略できるというメリットくらいしかありません。

  本来のメリットは、現在のマイナンバーの利用範囲を拡大していくことで生まれてきます。政府の分科会では、今後、戸籍に関する事務、旅券事務、預貯金付番、医療・介護・健康情報の管理と相互の利用、自動車登録などにも拡大していく方針が打ち出されています。

  現在では、相続の手続きであちこちの戸籍謄本などを集めなければならず、大変な手間がかかっています。戸籍事務においてマイナンバーが利用できれば、このような問題も解消されるでしょう。

また、初めて行った病院では、あいまいな記憶に頼りながら問診に答えなければなりませんし、毎月保険証を提示しなければなりません。医療分野にマイナンバーが利用できれば、医師が過去のカルテを参照しながら診断してくれるという環境が構築できますし、マイナンバーを一度確認すれば受診できるという環境も構築できます。マイナンバーの導入を機に、国民の利便性を重視した医療を構築していくべきではないでしょうか。

  さらに、空き家や耕作放棄地問題の解決、被災地域の復興を阻んでいるのは、土地や家屋の所有者を探すのに大きな手間がかかるからです。このような分野にもマイナンバーを利用していくべきでしょう。

  このようにマイナンバーの利用が拡大していくと、個人情報の保護は大丈夫だろうかと心配になると思います。マイナンバー制度では、個人情報を保護するためのルールを作るとともに、情報が勝手に利用されるのではないかという国民の不安に応える仕組みも準備されています。

  まず、個人情報を保護するルールについてですが、よくある懸念は、番号制度を導入すると「なりすまし」が起きるというものです。諸外国で「なりすまし」が起きる理由は、その番号が本人のものであるかどうか確認せずに使っているからです。

そこでマイナンバー制度では、マイナンバーを確認するための個人番号カードを交付し、マイナンバー取得の際には身元と番号を確認するよう厳格に規定されています 。そして、個人番号カードは強固なセキュリティ機能を持っており、券面を偽造してもそれが発覚する仕組みになっています。

  次にある懸念は、政府などが国民の個人情報を勝手に使い、プライバシーを侵害するというものです。これに対して、マイナンバー制度では、国民の個人情報を一元管理する方法ではなく、従来どおり分散管理する方法を採りました。そして個人情報を保有する各機関では、個人情報のやり取りを勝手に行うことはできず、必ず情報提供ネットワークシステムを介してやり取りをするというルールになっており、この仕組みで違法な個人情報の提供を未然に防ぐことができます。

  さらに、政府・自治体だけでなく、社員などのマイナンバーを扱う民間企業も、個人情報を保護するための安全管理措置が義務付けられ、マイナンバー業務に携わる者の不正行為や犯罪を防ぐために、住民票コードを管理する住基ネット業務よりも重い刑罰が科せられています。

 住基ネットの時と異なり、マイナンバー制度において特筆すべきことは、国民の不安に応える仕組みが準備されていることです。
まず、特定個人情報保護委員会という第三者機関が設置されました。この委員会は、省庁から独立した立場で、国民のマイナンバーの付いた個人情報を保護するという役割を果たします。国民からの苦情の申し出を受付けるほか、マイナンバーを保有する機関に対して、立ち入り検査のほか、指導・助言、命令・勧告などを行う強い権限を持っています。

  さらに、国民に対して、自分の個人情報の提供記録がマイポータルで確認できる仕組みが提供される予定です。
  


インターネット上に作られた自分専用のマイポータルというページにアクセスすると、自分の情報が、いつ、何の目的で、どこから、どこへ提供されたのかという記録を確認することができます。その記録に不審な点があれば、特定個人情報保護委員会に調査を申し立てることもできますし、明らかにおかしな記録があれば、それを証拠として訴訟を起こすこともできます。

 なお、すでに現在の国会に預金口座にマイナンバーを付番するというマイナンバー法の改正案が提出されています。この法案では義務化はされませんが、今後、資産を含めた経済力のある人により多くの社会保障や税の負担を求めていくことになるでしょう。

  マイナンバーが本当に国民にとってメリットのあるものにするために、私たち自らがマイナンバーの利用拡大や個人情報の保護に関心を持ち、マイナンバー制度の運用をしっかりと監視し、見守っていく必要があると思います。

 

マイナンバー制度で、個人の役所での手続きなどは楽になるとされていますが、不正利用には気をつける必要がある


【マイナンバーコールセンター】
平成26年10月1日から、国においてマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する『コールセンター』が開設されました。どうぞ、ご利用ください。
※平日 9時30分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

ご案内
マイナンバーコールセンター
電話番号:0570-20-0178

マイナンバーコールセンター(外国語対応)
電話番号:0570-20-0291