■改正道交法:福岡で1時間に警告の自転車90人
自転車で違反行為を繰り返した人に安全講習を義務付ける改正道路交通法が1日、施行された。福岡市南区の西鉄大橋駅周辺では、福岡県警の警察官が取り締まりにあたった。通勤通学などで自転車を利用する人への啓発活動も実施したが、法改正を知らない人も目立った。
自転車での歩行者の妨害や酒酔い運転、一時不停止などの違反やスマートフォンを使用しながら起こした事故など14項目の「危険行為」を3年間に2回すると受講を命じられる。自転車での違反は14歳以上が対象で、受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が課される可能性がある。
この日は、福岡市の南区役所前交差点などで福岡・南署員ら約70人が自転車の危険な運転を取り締まった。自転車でイヤホンを付けて音楽を聴きながらの運転や、自転車走行帯でなく歩道での走行、信号無視の運転者らに黄色の警告票を渡して注意。1時間で90人が警告を受け、うち69人がイヤホンを付けての運転だった。
一方、自転車利用者には戸惑いも見られた。南区のパート女性(52)は「今日の施行を知らなかった。ルール違反をしてから講習を受けるのではなく、普段からルールを学べるようにしてほしい」。男性会社員(44)も「自転車が走っていい場所や赤信号での停止場所がわかりにくい」と話していた。
昨年、福岡県内で起きた自転車の人身事故は6324件で前年より493件減った。しかし、自転車と歩行者の事故は7件多い115件に上り、今年1〜4月も前年同期より10件多い41件の事故が発生した。自転車での通勤通学が多い10〜20代の事故が目立つという。
■自転車を運転する際に、信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」をして、繰り返し検挙された場合、安全講習を受けることを義務づける制度が始まり、警視庁は1日、東京都内のおよそ100か所の交差点で一斉に取締りを行いました。
1日に施行された改正道路交通法では、信号無視や酒酔い運転など14項目の違反を、自転車を運転する際の「危険行為」に指定し、こうした行為をして、3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられます。
これを受けて、警視庁は1日、都内の97か所で一斉の取締りを行い、このうち、港区麻布十番の交差点には警察官10人余りが出て、赤信号を無視して、歩行者の進行を妨害したとして30代の会社員を検挙しました。
また、自転車でイヤホンをしたり、スピードを出して歩道を走ったりしていた利用者に注意するとともに、新しい制度が始まったことを伝えていました。
警視庁によりますと、都内で自転車の利用者が危険な運転で検挙された件数は4月末までに688件と去年より100件余り多くなっているということです。
麻布警察署の羽谷恵一交通課長は「自転車はエコで便利な乗り物ですが、死亡事故につながることもあり、この制度をきっかけに安全運転が広まって欲しい」と話していました。
■自転車の運転者が危険行為を繰り返した場合に、有料の安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が2015年6月1日に施行された。
自転車での危険行為は信号無視、酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目あり、14歳以上の運転者が刑事処分とは別に3年以内に2回以上摘発された場合に警察本部や運転免許センターなどで3時間、5700円の安全講習受講が義務づけられた。受講の命令を受けてから3か月以内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科される。
■対象となる自転車での危険行為14項目とは
1.信号無視
文字通り交通信号の指示を無視すること!
もちろん違反。
2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。
自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。
4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先だ。
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
危険がいっぱい、事故の元。
7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先だ。
8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。
9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。
10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!
11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意だ。
自分のためにも他人のためにも危険。
13.酒酔い運転
例え自転車であっても、飲酒後の運転はダメゼッタイ!!
14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。
具体的には自転車でスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられる。
危険な運転事故の元