風に吹かれて旅するブログ (話題・記念日&ハッピートーク)

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傘差し自転車運転は禁止!ならば固定式はどうなの? 6/27日日本全国梅雨入りす

6月27日午前、仙台管区気象台は「東北北部が梅雨入りしたと見られる」と発表した。2007年に次ぐ統計開始以来4番目に遅い梅雨入りで、昨年より21日、平年より13日遅い。

ということで日本全国が梅雨に入りました。

 

さて梅雨に入ると傘を差しますが6月1日に道路交通法が改定になりました。

 

傘差し自転車運転はどうなったのでしょうか。


傘差し自転車運転は禁止!


傘差し自転車運転は「安全運転義務違反にあたります」。


第七十条  
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

例えば傘をさしながらスマートフォンを操作しながらの片手運転・ヘッドホンやイヤホンで音楽を聴きながらの運転はアウト・NGです。


●傘差し自転車は禁止ならば傘を固定して運転するのはどうか。

 

たとえば「さすべえ」etc.

警察曰く
「禁止とはいえませんが人ごみや強風の中で使用するのはNGですし、警察官が危険と判断すれば指導や警告が発せられることもあるようです」。

 

結論は「自転車運転時は傘はささない」が正解です。

 

 

 


自転車用 レインコートや 自転車用ポンチョ を着用すべきです。

 

今回の改正で重要な事は「違反をして捕まるリスクのことではありません。他人に迷惑をかけない、事故の加害者となるリスク」のことを知っておくべきということです。

 

自転車は軽い乗り物だからといって軽~く考えないでネ。

 

小学校5年生の子供が自転車で坂道を猛スピードで下って来て、お年寄りにぶつかって重い障害を負わせてしまい、9500万円の損害賠償を言い渡された事件が記憶にある方もいると思います。

それ以外でも、数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります(もちろん、加害者が未成年の場合は、保護者に対して損害賠償請求が行きます)。

 

最終結論

①傘差し自転車は禁止と理解すること

標語「雨の日は自転車ポンチョだ傘差すな」。

②自転車保険に入るべし。

 

※オマケの付録
今年2015年6月1日に、道路交通法が改正されました。
1 信号無視
2 通行禁止違反 
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等 
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反

 

自転車の違反と罰則

違反者には講習受講が義務化!受けないと…

3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。

 

3年間のうちに2回以上の摘発を受けると、自転車の安全講習を受けなければいけません。

そして、この講習は3時間で5700円のお金がかかります。


■信号無視
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※自動車も自転車も歩行者も必ず信号を守らなければなりません。

■踏切での一時停止違反
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

■一時停止違反(指定場所)
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

■自転車の2台並んでの並進禁止
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※並進可の標識のある道路では、2台まで並進できますが、それ以外は自転車の並列進行は禁止されています。

■自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。

■右、左折時の合図(合図の不履行)
罰則・・・5万円以下の罰金

■傘をさしての運転禁止(運転者の遵守事項違反)
罰則・・・・5万円以下の罰金
※傘をさしての運転や物を手に持っての自転車等の運転の禁止。

■夜間、無灯火の運転禁止
罰則・・・5万円以下の罰金
※夜間は、ライトをつけないで運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

■酒酔い運転の禁止
罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

■手放し運転・蛇行運転の禁止
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※まわりの人に危険を及ぼさない速度と通行方法で運転しなければなりません。

■歩行者の通行妨害
罰則・・・2万円以下の罰金など
※歩行者の通行を妨げることとなる時は、一時停止をしなければなりません。

■右側通行
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※道路の左側に寄って通行しなければなりません。

 

☆雑感・一言

行政にお願~い

罰則ばかり作らないで自転車が快適に運転できる環境をもっと作ってほしい。