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「マイナンバー通知カード」を受け取った後、するべき五大ポイント&してはいけない注意点とは?

住民一人ひとりに12桁の番号を割り振る「マイナンバー」(社会保障・税番号)制度で、番号を知らせる「通知カード」について、市区町村が郵便局に搬入する作業が20日、始まった。

 マイナンバー通知カードは、マイナンバー法が施行された今月5日時点の住所に、簡易書留で世帯ごとに郵送される。
 総務省によると、各市区町村は11月末までに約5400万世帯に配る予定。不在の場合、郵便局で1週間保管される。自宅や職場への再配達も可能だ。ただ、1週間を過ぎると市区町村の役所に戻され、取りに行かなければならない。

 簡易書留には通知カードと合わせ、来年1月から希望者に配られる「個人番号カード」の交付申請書も同封されている。個人番号カードで、住民票の写しをコンビニで受け取る手続きなどが可能となる。ただ、個人情報が外部に漏れる懸念なども指摘されている。

●通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
 通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
 ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります(通知カードは、番号確認のためのみに利用することができ、一般的な本人確認の手続において用いることはできません。)。
 なお、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。
 個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。

 

 

■ 国内に住民票を持つ人へのマイナンバーの通知が始まった。これからどうすればいいの?


 マイナンバー通知カードは紙製で、番号のほか名前や生年月日、住所と性別が記載されている。住民票の住所に世帯分まとめて簡易書留で配達され、十一月末ごろまでに届く予定。


 転送不可のため、住民票の住所に住んでいないと原則、受け取れない。届かなかったカードは約三カ月、市区町村で保管され、本人を確認できる書類を持参して窓口に出向くなどすれば受け取ることができる。


★マイナンバー通知が届いたら?

☆彡マイナンバー通知を受け取った後、するべき五大ポイント。

①宛名・記載内容をもれなく確認する。
簡易書留で送られてくるが、大切な超極秘書類なので間違いがないかどうか確かめる。通知が近所の同姓の方に誤配達されることもある。

※届かなかったら
引っ越し後に住民票を移していないケースなどが考えられます。
住民票のある市区町村の窓口で受け取るか、住民票を移したうえで、引っ越し先で再発行の手続きが必要になります。


②マイナンバー「通知カード」の記載内容をもれなく確認する。(間違い探しをするつもりで確認が必要)
「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー」に本当に誤りがないかどうか確認する。
個人番号は12桁です。
もし、記載されている氏名、住所等に誤り や引越しなどによる変更がある場合には  お住まいの市区町村にご連絡ください。  (同封の宛名台紙に、連絡先電話番号を記載しています。)

封書の中身は次の通りです。

●通知カード

マイナンバー(12桁)が記載されたカードです。一人ずつありますので、家族分(赤ちゃんから年配の方まで)も全てあるか確認してください。

 

●個人番号カード交付申請書

個人番号カードの交付を申請する場合に使う書類です。提出は任意となっています。

 

●音声コード及び申請書ID控

視覚障がい者音声コードと交付申請書の申請書IDの控です。必要な方だけ提出することになります。

 

●返信用封筒

個人番号カード交付申請書を返信するための封筒です。

 

●案内冊子

マイナンバーをご案内している冊子です。

 

③顔写真付きの個人番号カードの交付申請をする。
 各家庭に届けられる「通知カード」には、「個人番号カード」と呼ばれる別のカードの交付申請書も付いています。

 「通知カード」がマイナンバーを記載した紙のカードなのに対して、「個人番号カード」は、さらに、顔写真やICチップなども入れ、公的な本人証明書としても使えるプラスチックのカードになります。

「個人番号カード」の申請先は市町村です。顔写真が必要になるが、無料で交付されます。


※ 個人番号カードを申請するかどうかは任意・自由で、交付申請すれば無料で発行されます。希望者は、申請書に顔写真を貼って、署名か押印をし、返信用封筒で送ります。

申請書にあるQRコードを読み取って、スマートフォンなどで申請することもできます。
 申請すると、カードができたことを伝える「交付通知書」が届くので、来年1月以降に市区町村の窓口に行って「通知カード」と引き替えて、「個人番号カード」を受け取ります。

 「個人番号カード」には有効期限があります。20歳未満は5年、20歳以上は10年で更新する必要があります。これは、顔写真が貼られているので、例えば、赤ちゃんだったら年月がたつと確認しづらくなるからです。

④通知カードは厳重に管理保管
通知カードは厳重に管理・保管して、第三者が簡単に見つけてしまう場所には置かないようにする。
「他人には決して教えない」ということが大切。

 

⑤そのあと、特にすることはありません。勤務先や市区町村から提示を求められた時には提示してください。

●提供を求めることができる者(国の行政機関や地方公共団体、勤務先など)以外は、マイナンバー  の提供を求めてはならないとされています。
●マイナンバーを、みだりに他人に知らせないようにしましょう。
●マイナンバーが記載されている通知カードは、大切に保管してください。
※ Facebook、LINE、TwitterなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)への掲載も、してはいけません。


☆彡マイナンバーの利用分野は?

マイナンバーの利用分野は、現在のところ、税、社会保障、災害対策の3つで、法律で制定された行政手続きに限定されています。将来的にはわかりませんが、今のところ、資産を国に全て把握されるのでは? という心配はありません。

① 税金分野で利用するケース

サラリーマンは税金を源泉徴収で納めますので、家族の分も含め、勤務先にマイナンバーを知らせる必要があります。

毎年、提出している扶養控除等の申告が簡単になる可能性がある一方で、バレないだろうと申告していなかった所得も把握されることになるでしょう。勤務先では、税金分野だけでなく、健康保険や年金、雇用保険の手続きにもマイナンバーを利用します。

また、生命保険会社から一定額以上の保険金を受け取る場合や、証券会社に口座を開設していて株取引を行っている場合などには利用している会社にマイナンバーを知らせる必要があります。生命保険会社や証券会社では、税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の交付を税務署に行っているためです。

②社会保障分野で利用するケース

健康保険や年金、雇用保険の手続きにもマイナンバーを利用します。

子育て世帯では、出産育児一時金や児童手当の申請時に利用することになりそうです。健康保険証のコピーを一緒に提出する手間がなくなることが予想されますが、実際どうなるかはまだ不明です。

③災害対策分野で利用するケース

災害対策分野では、被災者となった場合に生活再建支援金の支給がスムーズに行われることになっています。

いざという時、カードを紛失していてもスムーズに支援を受けることができるよう、自分のマイナンバーを覚えておくと良いでしょう。