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マイナンバーと個人番号カードについての追加情報&確認

■マイナンバーと個人番号カードについての情報

「マイナンバー制度」とは、2016年1月から運用が始まる「社会保障・税番号制度」の通称。

日本国民と日本に居住する外国人一人ひとりに対して、重複しない固有の識別番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障や納税などに関する個人情報を一元管理するしくみのことです。

国民の利便性を高めると同時に、行政の透明化・効率化を図るための社会基盤として、従来、国や市町村などがバラバラに管理してきた個人情報を連携させ、相互利用を可能にします。

民間企業でも、社会保障・税務関連の諸手続きにマイナンバーを利用するため、システム変更および厳格な情報管理体制の構築が必須に。制度開始までに確実な対応が求められています。

■日本に住民票がある者全員に通知される12桁の個人番号、通称「マイナンバー」。今年10月から通知がスタートし、来年1月から社会保障や税金、災害対策の手続きなどで利用できるようになります。 通知書類が送付される際、個人番号カードの申請書も同封されています。 しかし、「申請の仕方がよく分からない」という人も少なくないかもしれません。


●個人番号カードは申請しないと受け取れない

10月からマイナンバーの通知がスタートし、世帯分の通知カードが同封された簡易書留が届き始めているはず。簡易書留の中に同封されているのが、個人番号カードの申請書。

個人番号カードとは、氏名や住所のほか、生年月日、性別、顔写真が表面に、マイナンバーが裏面に記載されているICチップ付きのカードです。

「個人番号カードの申請方法は3通りあります。
まず1つ目が、通知カードについている申請書に記入し、顔写真添付のうえ返信用封筒に入れて送っていただく方法。

2つ目が、スマホで顔写真を撮影し、申請用WEBサイトにアクセスして申請する方法。

3つ目は、『マイナンバーカードの申請OK』という文言が書かれている証明写真機での申請です。

2016年(平成28年)1月以降、交付通知書がご自宅に届きますので、その交付通知書と通知カード、本人確認書類を持参していただき、住民票がある市町村の窓口で受け取ります。発行手数料は無料です」

ちなみに、更新までの期間は大人が10年、未成年が5年とのこと。

●身分証明書として利用できる個人番号カード

個人番号カードを持っていると、コンビニで住民票や印鑑証明書などの証明書が発行できるようになったり、銀行やカードの申し込み、レンタルビデオショップへの入会の際に身分証として照合してもらえるなど、何かと便利です。

「個人番号カードに搭載されている電子証明書はWEB上の身分証明書としても利用できるので、e-Tax等の電子申請や、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)にも使って頂けます。

また、2017年(平成29年)1月に開設予定の『マイナポータル』へのアクセスも可能になります。マイナポータルとは個人ごとのポータルサイトで、年金や各種社会保険料の支払い状況や行政機関が自分の個人情報へアクセスした履歴を見ることが出来るものです」

色々なことに使える個人番号カードだけに、紛失は気をつけたいもの。万が一、失くしてしまったときは、365日24時間対応してくれる無料のコールセンターに連絡すればカードの利用を停止してくれるようです。

申請はあくまでも任意だが、唯一無料で交付される写真付きの公的なカードで、今後もさまざまな利用が検討されているようなので、新しい「身分証明書」という感じで持っておいてもいいのかもしれません。

 

 

 

★個人番号カード
個人番号カード(こじんばんごうカード)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき発行される身分証明書の一つで、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、証明写真などを券面に表示し、これらをICチップに記録するICカードである。

市町村・特別区(市区町村)が、住民のうち希望者に当面の間無料で交付する[1]。2016年(平成28年)1月に交付が開始され、住民基本台帳カードを置き替える。通称マイナンバーカード。

形態

個人番号カードは、日本の運転免許証、キャッシュカードなどと同じ寸法のプラスチックカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[4]。カードにはICチップが埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子が設けられる。

おもて面には、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、証明写真が印刷される[1]。裏面には、持ち主の個人番号、氏名、生年月日が印刷される。また、おもて面にはサインパネルがあり、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する(住民基本台帳カードでは裏面にあったが、後述の通り裏面の提示、コピーが禁止されているため)。

個人番号は法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているので、個人番号カードを身分証明書として使用する際には、おもて面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、個人番号カードの裏面(個人番号)をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない。

発行

個人番号カードを持つことができるのは、日本の市区町村に住民票がある個人(日本国籍・在日外国人)である。年齢制限はない。日本に住民票がない在外日本人は持つことが出来ず、日本へ帰国後に住民票を作成すると、取得可能である。

2015年(平成27年)10月23日以後11月下旬までの間に、順次市区町村から全住民に、個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送される。
この通知書に付属している申請書で申し込むと、2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができる。交付を受けるためには、運転免許証、旅券などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。なお交付の際、通知カードと住民基本台帳カードは返納しなければならない。

個人番号カードを取得するか否かは、本人の自由であり、外出の際に個人番号カードを保有する義務はない。この点は、運転者にとっての運転免許証、在日外国人にとってのパスポート・在留カード、中華民国における国民身分証、中華人民共和国における居民身分証、大韓民国における住民登録証とは異なっている。

利用

・個人番号の証明書として

カードの裏面を見せることで、持ち主の個人番号を証明することができる。

・オンライン手続のための証明書として

ICチップに公的個人認証サービスの電子証明書が格納される。これはe-Taxなどのオンライン手続に必要である。情報提供ネットワークシステムによる個人情報の提供履歴を確認するために情報提供等記録開示システム(マイナポータル、2017年以降)にログインする際にも必要になる。

・身分証明書として

カードのおもて面は、顔写真入りの身分証明書になっている。

・市区町村独自サービスの利用者カードとして

市区町村によっては、住民票の写しの自動発行機、印鑑登録証明書の自動発行機、図書館などを利用するために必要な情報を個人番号カードに記録することができる。

・健康保険証として(早くて2017年7月から)

厚生労働省は個人番号カードに健康保険証の機能を搭載する方針である。

・国家公務員身分証として

国家公務員が保有する個人番号カードのICチップの空き領域に、国家公務員身分証の情報が搭載されることになっている。

●住民基本台帳カードとの違い

大まかに言えば、個人番号カードは、顔写真入りの住民基本台帳カード「Bタイプ」に対して、個人番号の表示・記録を加えたものになる予定である。住民基本台帳カードの場合、住所、生年月日、性別、顔写真を券面に表示しない「Aタイプ」が選べたが、個人番号カードにそのようなタイプは存在しない。

個人番号カードは、住民基本台帳カードと異なり、希望者に無料で交付される。日本国政府は、多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが、住民基本台帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している[8]。そのため、個人番号カードの発行にかかる費用は、国の予算で手当てして、本人の負担をなくす方針である。

住民基本台帳カードの交付事務は、市区町村の自治事務であったのに対して、個人番号カードの交付事務は法定受託事務である。

また、日本国政府は、全国の市町村が個人番号カードの作成業務を地方公共団体情報システム機構に委託する。
住民基本台帳カードは、市区町村によりデザインに違いがあったため、本物か偽物かを見分けるのが困難で、身分証明書としての信用が今一つであったが、個人番号カードは、全国共通のデザインになることになる。

日本国籍の住民の場合、住民基本台帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった。
個人番号カードの有効期限は、20歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、20歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる。