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元タカラジェンヌの東小雪さんと会社経営の増原裕子さん同性カップルの「パートナーシップ証明書」発行申請を東京・渋谷区へ提出 11月5日から証明書を交付予定

全国で初めて同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、「パートナーシップ証明書」を発行する東京都渋谷区は28日、発行申請の受け付けを始めた。区は必要な書類などを審査し、11月5日から証明書を交付する。

 証明書は条例に基づき、20歳以上の区民に発行。互いを後見人とし、「愛情と信頼に基づく関係」であることを示す公正証書などの提出を求める。

 東京都渋谷区で28日、同性カップルを結婚に準じる関係と公的に認める「パートナーシップ証明書」の申請受け付けが始まった。

全国で初めて条例に基づき交付される証明書で、待ち望んだカップルが午前8時半の開庁前から庁舎前で待った。書類審査後、11月5日から順次発行される。

 一番乗りは、午前7時前に来た元タカラジェンヌの東小雪さん(30)と会社経営の増原裕子さん(37)。住民戸籍課の窓口で必要書類を提出し、受付番号1番の「受付票兼証明書交付引換証」を受け取った。性的少数者への理解を深める活動を続けている2人は「この日を楽しみにしていた。証明書ができたら、コピーをお守りのように持ち歩きたい」と笑顔を見せた。

 2人とも区内に住む20歳以上のカップルが対象。申請には、共同生活を営む上で生活費の負担などを合意したことを示す公正証書などが必要で、区は書類の審査に3日間程度かかるとしている。

申請をした同性カップル:「この日を楽しみにしていたので、本当にうれしかったです」「(Q.証明書を受け取ったら?)家族として彼女を(生命保険の)受取人にできないか交渉してみたい」
 この証明書を提示すると、パートナーが病気の際に医師から説明を受けることができたり、不動産業者で部屋を借りやすくなるなど、結婚した男女と同等の関係として認められます。


■東京・渋谷区が、同性のカップルに「結婚に相当する関係」と認めて発行する証明書の申請が28日から始まりました。

渋谷区は同性愛や性同一性障害など、いわゆる性的マイノリティーの人たちの人権を尊重しようと、同性のカップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書を全国で初めて来月5日から発行することにしています。

28日から区役所で証明書の申請の受け付けが始まり、女性のカップルが訪れて書類を提出し、手続きを行いました。申請は住民戸籍課の婚姻などを届け出る窓口で行われ、カップルが希望すれば、個室で手続きすることもできるということです。渋谷区によりますと、28日は、これまでに1組のカップルから申請があったということです。

渋谷区の「パートナーシップ証明書」の対象は区内に住む20歳以上のカップルで、原則としてお互いを後見人とすることや、愛情と信頼に基づく関係であることなどを明記した2種類の公正証書の提出が必要となります。

憲法では同性の結婚は想定されておらず、証明書に法的な拘束力はありませんが、区は、区内の事業者などに対して結婚関係と同等に扱うよう求めています。

申請の手続きをした東小雪さんは「この日を、とても楽しみにしていました。窓口で区の担当者からも『幸せな気持ちを感じてくれたらうれしいです』と言われ、認められていると感じて、とてもうれしかったです」と話していました。

また、増原裕子さんは「大きな一歩だと思いますが、同性カップルを築きたい人が、全国にもたくさんいることを多くの人に知ってもらい、証明書がなくても同性パートナーが不便なく生きられる社会になってほしいです。今は、生命保険の受け取り人にパートナーを指定できないので、発行されたらパートナーを指定するように保険会社に交渉したいです」と話していました。
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証明書提示で区営住宅入居など可能に

日本の憲法では同性の結婚は想定されていません。このため、渋谷区は今回の証明書について、法律上の結婚とは異なるものの、「結婚に相当する関係」として区が認めるものだとしています。

証明書を示すことで、これまで認められていなかった世帯向けの区営住宅への入居の申し込みができるようになるということです。また、パートナーは証明書を示すことによって、親族に限られる手術の同意書への署名や、生命保険の受取人に指定できる可能性があるということです。

ただ、この証明書には法的な拘束力がないため、渋谷区は区内の事業者などに対して、証明書があるカップルを結婚関係と同等に扱うよう理解を求めていて、区の条例では著しい人権侵害をした場合には業者名を公表できるとしています。

 

★同性婚と日本の法律との関係

●憲法

日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とされている。

この条文は「戸籍において夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であった」あるいは「本人の意思に関わりなく親により行われることもあった」明治憲法下の状態を改めるため、夫婦間の平等と自由結婚の権利を確定するために書かれたもので、同性婚の禁止を意図したものではないとする説がある。ただ、婚姻は「両性の合意にのみ基づいて成立」と規定してあることから、婚姻は「両性」、つまり「男性」と「女性」の両方が合意する場合のみに成立する、と文言上は解釈しうる。そのため、憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しないという意見がある。内閣総理大臣安倍晋三は、2015年(平成27年)2月18日の参議院本会議において、「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べている。

ドイツの国法学者であるハインリッヒ・トリーペルによれば、同性婚については、(1)敵視、(2)無視、(3)承認、(4)憲法的編入の四段階の態度が採られるとされ、日本の憲法の態度は(2)の段階にあるとされる。

一方、日本国憲法第24条1項の規定は、家族形成の自由と、婚姻における男女の平等を意図したものであって同性婚の禁止を意図したものではなかったことや、日本国憲法の第14条1項が定める「法の下の平等」や同第13条の「個人として尊重」、「幸福追求」権の規定などから、日本国憲法においても同性婚は認められるとの解釈も存在する。この見解によれば、(3)の段階にあるか、少なくともその段階を目指している段階と言える。

また「両性」とは「男女」という意味ではなく、「それぞれの独立した両方の性」として、女性と女性、男性と男性も含まれると解釈改憲を行うことで、現行憲法下でも同性婚は可能だとする説もある。

なお、最高裁で同性結婚の合憲性の判断は下されていない。

●民法

民法は、第二章「婚姻」第一節「婚姻の成立」第一款「婚姻の要件」において婚姻の成立要件について規定しているが、婚姻が異性カップルにのみ成立すると規定する条文はない。第739条は、婚姻の届出について、「婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」(第1項)、「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」(第2項)と規定している。

なお、家裁レベルでは戸籍法第113条に基づく戸籍訂正を認める前提として、同性結婚は民法742条の「婚姻をする意思がないとき」に該当し無効であるという判例がある。

●戸籍法

戸籍法は、第6節「婚姻」第74条において、婚姻の届書に記載する事項として、「夫婦が称する氏」と規定しており、同性結婚は想定されていないと解釈できる。そのため、日本において同性結婚を認めるためには、この文言を改める必要があると考えられる。

海外において同性結婚した者の日本における扱い

近年、同性結婚を認める国が増大しつつある中、それらの国において同性結婚した者の配偶者を日本への入国および在留においてどのように扱うかについては、日本において同性結婚が認められないからといって、それらの国では合法的に結婚した同性配偶者の入国および在留を異性配偶者と異なる扱いをすることは、国際慣習法上、人道上の問題から適当ではないと考えられる。

こうした事情から、外務省は2003年(平成15年)以降、外交官の同性配偶者の入国および在留に際し、事実上異性配偶者と同様の扱いをしてきている。また、在日米軍関係者の同性配偶者や、その他民間の同性配偶者についても、事実上異性配偶者と同様の入国および在留が認められている。

●パートナーシップ法と日本の内縁関係

一方で、パートナーシップ法(シビル・ユニオン)などで、夫婦と同一の権限を同性のカップルにも認める法律を制定し、夫婦としてでなく家族として籍の登録を認めることが同性婚の代替として提案されている。この点で日本は戦前は結婚に親の承諾が必要であったため、駆け落ちなどで結婚をせずに内縁関係の「夫婦」となるケースが多かったため、戦前から、内縁関係の夫婦にも正式に結婚した夫婦に近い権利を与える判例が多かった。

また近年、異性間の婚姻届を出さない「事実婚」カップルでも、住民票に「妻(未届け)」などと記載すれば、事実上の婚姻関係が証明されるようになりつつある。

この延長で、同性カップルの共有財産権などを、男女の内縁関係に類似した関係とみなし、ある程度は法律が保護するような判断を下した判決もあり、日本でも、同性カップルの権利が法的に全く無視されているとも言い切れないところもある。そのため、日本の場合、既に認められている権利と認められていない権利の基準があいまいで、司法関係者や行政の窓口の担当者によって判断が違う。同性愛者のカップル自身が、どこまで法的な保護をあてにできるのか、はっきりと分からないところが最大の問題であると指摘する声もある。

●異性と結婚(1960年代半ば頃まで)

1965年(昭和40年)頃までの日本の同性愛者は、明治期以降のイエ(家)制度にならい、イエ(家)を継承する跡継ぎを設けるために、あるいは世間体を繕うために、同性愛者であっても異性と結婚することが多かった(後述)。地方によっては、夫が自分に関心がない事実を知っていても、妻が忍耐するのが常識であった。

●代替制度としての養子縁組

江戸時代頃まで日本では同性愛の関係が「衆道」といって、年長者と年少者の擬似的な親子関係とみなされ得るものもあったことや、養子関係といっても、1日でも誕生日が違えば養子縁組が可能なことから、ごく最近まで同性愛者間のパートナーシップは、戸籍上は養子縁組の形で登録されてきたという事情もある。

しかし遺産相続権をめぐって同性愛の関係であることを理由に、片方の親族から養子縁組関係の無効を要求する訴訟を起こされるようなケースが想定される。よって、実務的な観点からはパートナーシップ法(シビル・ユニオン)などの明確な立法化が望ましいとされる。

●同性婚やパートナーシップ法実現の要求

最近では、海外での同性婚合法化の波を受け日本の同性愛者の間でも、親子擬制の養子縁組ではなく、男女の結婚のようなきちんとした婚姻関係かそれと同等の関係を結びたいという声も高まってきている。「特別配偶者法全国ネットワーク」は、民法の配偶者の規定に、同性カップルに適用できる「特別配偶者」という枠をつくり、同性カップルにも男女間と同等の権利を保障すべきだと訴えている。

日本においては社会民主党が選挙公約にフランスのPACSをモデルとした新制度の創設を目指すとし、日本共産党は欧米各国のパートナーシップ法などを参考に、日本でも同様の制度を実現するとした。


●同性結婚に関連した動き
1968年11月19日号『週刊プレイボーイ』に、「世界最初のホモ結婚式を挙げたゲイボーイ、アンリー寺田と花婿冬木誠」という記事がある。
2007年(平成19年)、尾辻かな子が、パートナーと愛知県名古屋市中区の池田公園で女性同士の「結婚式」を行なった。
2009年(平成21年)3月27日、同性結婚が認められた国に住む外国人と相手国での同性結婚を行えるようになるとの報道がなされた。日本は国内での同性結婚を認めていなかったことから、同性のパートナーとの国際結婚をするために必要な書類の申請が行われた場合は拒否されていた。この変更によって、同性結婚を望む人に独身の成人である証明書を発行するよう法務省の通達がなされた。
2011年(平成23年)5月、京都市にある臨済宗妙心寺派の春光院は、ゲイ・レズビアン・プライド月間の一環として翌6月の間は同性結婚式を同寺にて執り行える旨を発表した。
2012年(平成24年)5月15日、東京ディズニーリゾート(ミリアルリゾートホテルズ)内の3つのホテルで、同性結婚式を挙げることが可能だと広報担当者が述べた。
2013年(平成25年)3月1日、東京ディズニーランドにて初の同性婚挙式が行われた。行ったのは元宝塚花組男役の東小雪。
2014年(平成26年)2月、「2020年の東京オリンピックまでに同性婚を日本で実現する」事を掲げたNPO:EMA日本(いーまにほん)が発足。
2015年(平成27年)2月、東京都渋谷区区議会が「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行するという条例案をまとめ、3月に提出することを発表する。日本の自治議会では初の試み。
2015年(平成27年)3月31日 - 同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明する東京都渋谷区の条例が、区議会本会議で、賛成多数で可決、成立。
採決結果は、定数34のうち自民党区議ら計11人が反対した。施行日は2015年(平成27年)4月1日。同条例は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を実施する条項を明記。パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える関係」と定義。

 

同性カップルがアパートの入居や病院での面会を断られるケースなどに配慮し、不動産業者や病院に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めている。条例の趣旨に反する行為があり、是正勧告などに従わない場合は、事業者の名前を公表する規定も盛り込まれている