風に吹かれて旅するブログ (話題・記念日&ハッピートーク)

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2月18日は嫌煙運動の日「タバコは百害あって一利なし」

2月18日は嫌煙運動の日です。


1978年2月18日、「嫌煙権確立をめざす人びとの会」が設立され、本格的な嫌煙運動が始まったことに由来します。

 

筆者も実はヘビースモーカーでした。1日二箱約40本ほど毎日すっていたものでした。其の時はタバコが精神安定剤的な役割ありと思い、気がつかなかったのですが禁煙してみると実にタバコの煙は苦しいものです。

ゴホン~ゴホン

以前川崎市に住んでいましたが煤煙・スモックで随分家族共々苦労しました。

タバコを止めたきっかけは二つあります。

一つは風邪を引いたときに医者から「風邪薬を飲むよりタバコを止めれば一発で直ります」。と云われ、云われたとおりに二~三日禁煙しました。

するとやはり医者の言ったとおりピタッと風邪が治りました。

よくマスクをしながらタバコを吸っている人を見かけますが気の毒です。「わかっちゃいるけど止められない」。といったところでしょうかね。

 

もう一つは鬼妻さんに「あなたは何時死んでも構いませんが、子供達まで巻き添えにしないでくださいね」。と云われた時でした。

ギクッ!

喫煙していた時には「毒にも負けないように今から子供に免疫力を付けさせている」。などと勝手な理屈を並べていました。

そう云われてみれば将来のある子供たちに辛い思いをさせてはいけないと思い直しました。

禁煙した当初は「唇寂し」でしたが今ではタバコを吸っている人が近くにいると恐怖さえ感じるようになりました。

タバコを止めてからは風邪ほとんど引かなくなりました。

 

筆者は嫌煙運動の旗頭ではないので他人様のことはとやかく言いたくありませんが出来ればタバコは止めたほうがいいかと思います。

 

「タバコは百害あって一利なし」。

何故か

沢たまき」や「リリィ」が歌った「ベッドでタバコを吸わないで」が思い出されます。

又 Plattersの" Smoke Gets In Your Eyes "邦題「煙が目に沁みる」がココロに沁みてきますね。

 

嫌煙運動の日

1978(昭和53)年のこの日2月18日、東京・四谷で「嫌煙権確立をめざす人々の会」が設立された。

既に札幌市に「非喫煙者を守る会」があったが、「日照権」をヒントにして作られた「嫌煙権」という新語のアピールによって嫌煙運動が全国に広まった。

・関連記念日
世界禁煙デー <5月31日>
禁煙週間 <5月31日~6月6日>

嫌煙(けんえん、anti-smoking)とは、受動喫煙を本人の可否にかかわらず強いられることについて異を唱えること、あるいは受動喫煙を避けることで、1970年代の日本において、未だ公共施設や飲食店の禁煙・分煙化や列車・飛行機の禁煙席設置がほとんどされていなかった時代に作られた造語である。

この言葉は、生活環境への意識が高まりをみせた1978年に、市民運動嫌煙権の確立を目指す人びとの会」が発足したときに使われ、以後一般語としてしだいに普及していった。

用語

「煙草を嫌う」ないし「喫煙者を嫌う」、もしくは「煙草の存在を否定する」などのニュアンスで「嫌煙」という言葉が用いられる事が多い。しかし単に好き嫌いの問題に収斂(しゅうれん)されない場合も多く、このような場合には、分煙や弱煙の表現が用いられている。

嫌煙

歴史
嫌煙権(けんえんけん)とは、1978年に「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の共同代表でコピーライターの中田みどりが提唱し広まった言葉である。英語では、"nonsmokers'rights"が対応する語彙である。

嫌煙権確立を目指す人びとの会は、「たばこの煙によって汚染されていないきれいな空気を吸う権利」、「穏やかではあってもはっきりとたばこの煙が不快であると言う権利」、「公共の場所での喫煙の制限を求めるため社会に働きかける権利」の3つの嫌煙権をかかげスタートした。

他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。

特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。このため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。

嫌煙権運動は喫煙者に喫煙をやめることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に受動喫煙防止が進んだ。

しかし前述のとおり、1990年代以降は、嫌煙という言葉が単に煙草を嫌ったり存在を否定することと混同する向きもあったため、問題を矮小化しかねないため嫌煙という言葉は使用を避けられるようになっている。

嫌煙権運動
嫌煙権運動では、公共スペースでの受動喫煙防止を進めることで非喫煙者の権利を保護すること、非喫煙者や煙草の煙が苦手である人が、自らの立場を明確にする(→カミングアウト)ことで社会的理解を求めること、喫煙者に対する啓蒙、などの活動が行われた。

喫煙者からも嫌煙権運動の広まりに危機感ないしその趣旨に理解を示し同運動への賛同する者がみられた。

喫煙者も被害者という観点からたばこ病訴訟などの裁判支援なども行っている。

嫌煙権と諸学会
嫌煙権運動とは別に、医学界では受動喫煙の危険性の知見が確立していった。このため、多くの医学系学会が「禁煙宣言」を発表し、嫌煙権運動よりもさらに強い喫煙規制を求めている。

嫌煙権」 対 「喫煙する自由・権利」
2005年11月8日、日本たばこ産業は、第19回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で、
(喫煙は)個人の嗜好としてたのしむ自由がある

と主張する内容を含む資料を提出した。

2007年5月31日の世界禁煙デーにおいて、WHOは「たばこ産業の作り話をあばく」と題した発表において、「毒の含まれない空気を吸う権利」は、「公共の場で喫煙して他人の健康を脅かす喫煙者の権利」よりも優先する。これは、都合のよさの問題でも、合法製品を使う自由といった問題でもない。他人の健康を脅かすことを避けるため、どこで喫煙すべきかという問題である」とした。

喫煙と嫌煙

非喫煙者全てが受動喫煙を問題視しているわけではないが、喫煙者に於いても状況により他喫煙者の副流煙を望まない者も見られるなど、単純ではない。健康影響については、受動喫煙の人体影響に関する学術的見地が例示され、紫煙により頭痛などの体調不良を起こす受動喫煙症患者も居る。

近年では喫煙に対する社会的認識が進み、日本の健康増進法施行やタバコ規制枠組み条約発効などから、病院、役所、学校施設、駅などの公共施設や、百貨店、飲食店、娯楽遊戯店などにおいても禁煙や分煙が取り組まれている。