風に吹かれて旅するブログ (話題・記念日&ハッピートーク)

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国勢調査2015が始まる。ネットがOKになるも偽サイトが現れ削除となる

国勢調査2015が始まる。

今回の国勢調査では、調査票の配布に先行して調査員が各世帯を訪問し
「インターネット回答の利用案内」を配布し、一定期間、インターネット回答を受け付けます。
その後、インターネット回答のなかった世帯にのみ調査票を配布・回収する方法で行われます。

☆彡国勢調査の日程

●インターネット回答用IDを世帯に配布

9月10日(木)~9月12日(土)すべての世帯にインターネット回答用IDをお配りします。


●パソコンやタブレット、スマホからインターネット回答

9月10日(木)~9月20日(日)配布された「ID・パスワード」を入力して、インターネットでご回答いただけます。
※わからない点はコールセンターにお問い合わせください。


●インターネット回答のなかった世帯に調査票を配布

9月26日(土)~9月30日(水)インターネットで回答されなかった場合は、後日、紙の調査票をお持ちします。


●調査票の提出

10月1日(木)~10月7日(水)記入した「調査票」の提出は、調査員に渡していただくか、また、市区町村によっては、郵送していただくことも可能です。郵送提出された調査票は、まとめて市区町村に届けられます。


●調査票の確認・集計

市区町村において調査票の記入もれや記入誤りなどを確認しコンピュータによる集計を行います。

 


■国勢調査、さっそく偽サイト 画像に「偽物だよ!」 注意喚起?謎の目的 総務省が削除要請

 今回からオンラインでの回答が始まった国勢調査。さっそく偽物が出回っています。アドレスの一部を変えると偽サイトに飛ぶというもの。画像ファイルが貼られただけの簡単なものですが「調査を妨害するもの」として、総務省は削除要請を出す事態になっています。


画像名に「偽物だよ!」

 すでに削除された偽サイト。正しいURLの一部を変えて打ち込むと表示されました。

  ページのソースを見ると、「png」形式の画像ファイルが貼られただけのシンプルなもので、画像の名前を示す「alt」部分には「偽物だよ!」の記述が。

  画像は別サイトへのリンクになっており、クリックすると「このサイトは偽サイトです。気をつけて下さい。正しいサイトは下記です。」というページに飛びました。

  ページに記されたURLをクリックすると、正しいページに戻る仕組みになっていました。
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「国民の不安をあおる行為」

 総務省では13日に偽サイトの存在を発見。プロバイダーに削除要請を出しました。

  担当者は「被害の報告はないが、バナーなどは総務省のものを勝手に使っている点でも問題。国民の不安をあおる行為で、調査を妨害しておりすぐに対応した」と説明しています。
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高田純次さん起用しキャンペーン

 ネットからの回答は前回の2010年の調査の際、東京都で試験運用されていますが、全世帯を対象にした調査は今回が初めて。総務省では、高田純次さんや藤原紀香さん、織田信成さんらを起用しキャンペーンに力を入れています。

  千葉市などでは、すでに国勢調査を装った不審な電話が確認されています。自治体などでは、調査員は写真付き調査員証や腕章を持っているとし、不審な訪問があった際は110番通報などを呼びかけています。

 

■偽サイトを作ったのは三宅貴文

「国勢調査の回答用ページをかたった偽サイトによるフィッシング詐欺が起き、個人情報が詐取される可能性があるのでは」――都内でITコンサルティングなどを手がけるベンチャー企業・のらねこ代表の三宅貴文はこんな懸念を抱いていたという。

  そこで、ITが苦手な友人に、フィッシング詐欺への注意を喚起しようと考え、9月14日未明、国勢調査の公式サイトに似せた偽サイトを作成・公開した。

 

URLはTwitterなどで拡散されて瞬く間に話題となり、国政調査を運営する総務省から削除依頼を受ける事態に発展。想定外の反響を受け三宅は、即日、サイトを削除した。「大きな騒ぎとなってしまい、深く反省しております」

 「政治的な意図や主義主張的なものはなく、あくまでもこういった手口があり、簡単にできる、ということを友人に説明したかったためでしたが、結果として小学生レベルの悪質ないたずらになってしまいました。認識が甘かったと思います」と、三宅は話している。

 

 

★国勢調査
国勢調査(こくせいちょうさ)は、ある時点における人口及び、その性別や年齢、配偶の関係、就業の状態や世帯の構成といった「人口及び世帯」に関する各種属性のデータを調べる「全数調査」。

国勢調査(こくせいちょうさ)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施される、国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口、世帯、産業構造等などについて調査が行われる。国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施されるが、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)。

第1回国勢調査は1920年(大正9年)に実施され、2015年(平成27年)に実施される平成27年国勢調査で、第20回目の調査となる。

・目的

国勢調査の基本的な目的は、日本国内(ただし、竹島及び北方領土は除かれている)の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策の基本資料を得ることとされているが、国勢調査の利用は政治や行政などの公的な目的にとどまらず、民間企業の経営判断や研究活動などにも広く活用されている。

国勢調査の主な目的・意義を挙げると、およそ次の3点に整理することができる。

一つは、政治や行政など公的な目的での基準となる統計数字を与えることである。国勢調査では、人口数だけではなく、年齢別、配偶関係別、就業状態別、産業・職業別などの詳細な人口や、世帯構成別の世帯数など様々な人口・世帯の統計結果が得られ、様々な目的で広く活用されている。国勢調査の人口の代表的な利用目的には、法律に基づいて地方交付税の配分や衆議院議員選挙区の画定などの基準を与えることなどがあり、このため国勢調査の人口は「法定人口」とも呼ばれる。

 

二つ目は、民間・研究部門における利用である。民間企業では、市場の規模や需要の動向を見積もったり、出店戦略を立てたりする場合に、国勢調査から得られる人口構成や人口の地域分布に関する統計データが用いられる。また、大学や学術研究機関では、社会や経済の動向を分析する目的で国勢調査の統計データが用いられる。また、国勢調査のデータは、学校教育においてもしばしば引用される。

三つ目の利用としては、他の様々な統計を作成する基盤となる基礎データを与えることである。国勢調査の各種の統計は、労働力調査、家計調査、国民生活基礎調査など様々な世帯を単位とする標本調査を設計する上での「フレーム」としても用いられている。また、将来人口推計の基礎データとして用いられており、日本の統計体系の基盤を与えることも国勢調査の重要な目的とされている。

このように、国勢調査の統計は官民ともに広く用いられているほか、統計の推計・分析の体系の基礎となっている。また、国際的にみても、国勢調査は少なくとも10年ごとに実施することとされており、日本のように5年ごとに実施する国も多く見られる。これは、国際連合が、世界の人口・経済の動向を一斉に把握することを目的として、西暦の末尾が「0」の年を中心に「世界人口・住宅センサス計画」The 2010 World Population and Housing Census Programmeを提唱し、世界各国に国勢調査を実施することを勧告しているためである。日本の国勢調査もその一環として位置付けられている。

 

統計法の第1条(目的)では、公的統計(行政機関等の作成する統計の総称)を「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報である」と位置付けており、統計法に基づいて「公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する」ことを目指すこととされている。国勢調査は、このような統計法の目的を達成するために行われるものと言える。

 

国勢調査に代表される統計についての利用ニーズは時代とともに変化している。国勢調査の創設以前の明治時代には、人口統計に関するニーズは宗教及び人種に著しい差異がないため、外国と異なり戸籍情報によって事足りているという状況にあった。このような事情から、明治時代から国勢調査に関する提言がありながらも、実際に実施されるのは大正時代をまたなければならなかったと考えられる。

 

今日の社会では、統計に対するニーズは官民ともに多様化しており、また、客観的なデータに基づいて公平・公正な行政を行わなければならないことから、国勢調査の統計には、正確な総人口の数字はもちろんのこと、人や世帯の属性の別に詳細に分類集計した統計が必要とされている。国勢調査は、そのようなニーズに応えることが期待されている。

 

◆国勢調査の結果は,どのようなことに役立っているのですか。

 国勢調査から得られる様々な統計は,国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより,民間企業や研究機関でも広く利用され,そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

(法定人口としての利用)
  国や地方公共団体の政治・行政での利用で代表的なものとしては,法律で定められている基準としての利用があります。 具体的には,衆議院の小選挙区の画定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)と比例代表区の議員定数(公職選挙法),地方交付税の交付額の配分(地方交付税法),都市計画の策定(都市計画法), 過疎地域の要件(過疎地域自立促進特別措置法)などにおいて,国勢調査による人口を基準とすることが定められています。

(行政施策の基礎資料としての利用)
  国勢調査から得られる様々な統計は,法律に定められている基準としての利用以外にも,国や地方公共団体の行政の様々な場面で広く利用されています。 我が国の少子高齢化の将来予測,地域の人口の将来見通し,住みよい街づくりのための計画策定,防災計画の策定など,行政運営や計画策定の基礎データとして欠かせないものになっています。

(民間企業等での利用)
  国や地方公共団体だけではなく,民間企業でも経営判断などに国勢調査の統計が利用されています。例えば,新しい店舗の立地を検討する場合,地域の人口規模や年齢構成などを分析して判断することで, 消費者のニーズに対応した事業展開やサービスの提供が可能となります。
  また,大学・シンクタンク等では,国勢調査の結果を研究に利用して,社会経済の現状を分析したり,提言を行ったりしています。

(公的統計の基礎)
  このほか,国勢調査の結果は,他の公的統計を作成するための基準として用いられています。 例えば,日本の将来人口推計,地域別の人口推計,国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは,国勢調査の人口を基礎として用いています。 また,労働力調査,家計調査など各種の国の基本的な標本調査は,国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。
  このように,国勢調査なくしては,我が国の社会経済の実態を明らかにする各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。