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マイナンバー管理はどうなっているの?&マイナンバーQ&A

社会保障の共通番号マイナンバー制度について、大手企業の7割弱が番号の漏洩を懸念している


 2016年1月に運用が始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度について、大手企業の7割弱が番号の漏洩を懸念していることが調査で明らかになった。
情報を漏らせば社員や会社が刑事罰を受ける恐れがあり企業イメージの悪化も避けられない。番号漏洩への対策が急務になっている。

 調査は10~11月に主要521社の法務担当者を対象に184社から回答。

 企業は従業員や取引先など、お金を支払う個人の番号を収集・管理し、税務署に提出する源泉徴収票や支払調書に記す必要がある。

 何に不安を感じるか複数回答で尋ねたところ、1位は「漏洩させてしまわないか」の67%だった。以下、「従業員や個人取引先などから番号を取得できるか」(59%)、「管理コストの増加」(37%)と続いた。従業員の番号の管理方法は内部管理が56%、外部委託が42%だった。

 担当者は「従業員のマイナンバーは給与など金銭に関係する重要な情報で罰則も厳しい。これまで扱ってきた住所などの個人情報より厳格に取り扱う必要がある」と話す。マイナンバー対応に詳しい米山貴志弁護士は「番号流出だけで悪用されるとは考えにくいが、新しい制度なので漠然とした不安を抱える企業も多い」と言う。

 漏洩防止のため、日本車両製造はマイナンバー管理の専用システムを導入する。アクセスできる人員を4~5人に限定し1台の専用パソコンで操作する。NTTグループ各社から従業員の源泉徴収票作成を受託するNTTビジネスアソシエ(東京・千代田)は、作業場所に仕切りを設け入退出を記録。監視カメラを設置し、パソコンのアクセス状況もチェックする。

 万が一、番号が流出した場合に備えて個人情報漏洩保険に加入する企業も増えている。東京海上日動火災保険は、社員が故意に流出させた場合でも損害賠償金などの費用を最大10億円まで補償する商品を販売している。マイナンバーの話題が増えた10~11月は契約数が前年同期より2割増えた。16年3月末の契約数は7千件と、1年前より千件増える見通しだ。

■企業は従業員から取得した個人番号(マイナンバー)を厳重に管理しなくてはならない。番号を不正に流出させるなどした従業員は刑事罰を科せられる。雇用している企業も罰金刑を受けることがある。企業イメージの低下は避けられない。


番号漏洩の罰則は提供側と取得側の2つに大別できる。

まず提供側。番号を管理する従業員などが、番号を含む個人情報を正当な理由なく外部に提供すると4年以下の懲役か200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。「懲役4年の判決が出たら、刑法の規定により執行猶予はつかない」ため、厳罰といえる。

 取得側では人に暴行を加えたり、脅迫したり、不正アクセスしたりして個人番号を取得すると3年以下の懲役か150万円以下の罰金だ。人をだまして取得することも罰則の対象になる。

 従業員が漏洩などの不正行為を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられる。最高額は個人と同じで大企業にはは小さいともいえる。だがブランドイメージにつく傷は大きいだろう。

 こうした事態を避けるために、企業には厳格な漏洩対策が求められる。個人番号の取扱規定を整備し、担当者以外が情報を扱わないようにしなければならない。担当者以外の従業員にも情報管理の重要性を教育することが必要だ。

■税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度について、2015年10月から全国民に番号通知が開始される。企業においては、税や社会保障の手続き、給与所得の源泉徴収票作成など、同制度への円滑な対応に向けて準備を行わなければならない。

マイナンバー制度に対する認知度は9割を超えているものの、制度の内容を理解している企業は4割程度にとどまっているうえ、同制度への対応を進めている企業は2割に満たないのが現状である。さらに、対応を予定しつつも現時点で何もしていない企業は6割超に上っており、多くの企業は認識を持っているにもかかわらず、対応が進んでいない実態が浮き彫りとなった。

 企業の対応が進まない背景には、内容の理解不足とともに、新たなコスト負担への懸念が挙げられる。マイナンバー制度に対応するために企業が想定している費用は平均して約109万円かかると推計される。とりわけ、中小企業では導入にともなう新たな費用に対する効果について不安を感じている企業も多い。

 同時に開始される法人番号制度では、約4割が制度自体を「知らなかった」と回答しており、企業からは「制度、内容について、まだ充分には周知徹底が行われていない」(機械製造、群馬県)など政府による周知不足を指摘する意見も多い。

2016年1月には社会保障や税、災害対策の分野での番号の利用が始まる。制度への対応進捗が遅れている中小企業、とりわけ小規模企業では「テレビ」から情報を入手している企業が多いという結果も明らかとなった。そのようななかで、円滑に制度をスタートさせ、企業の費用負担を早期に明確にするためにも、政府は企業や個人に対してより効果的に制度の理解を図っていかなければならない。

 

 

※おまけの付録

☆彡マイナンバー解説 Q&A

マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
•自分のマイナンバーはいつわかるの?
•マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?
•マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
•カードが配布されるの?使い道は?


★マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

★自分のマイナンバーはいつわかるの?

■平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
  平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
  法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。


★マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

■国や地方公共団体などで利用します。
  国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
  このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
  また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

民間企業でもマイナンバーを取扱います。
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
  また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

★マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
  他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。


■個人情報の安心・安全を確保します。
  マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。   そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
  制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
  システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

  このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。

■自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになります。
  マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
  情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。
•行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
•行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
•行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能

★カードが配布されるの?使い道は?

  平成27年10月以降 に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
  また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

■通知カード
  通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
  通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

■個人番号カード
  個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
  個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
  なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。